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祖父と父の相続のことで相談します

祖父はずいぶんと以前に他界し、父も去年他界しました。先日、父の実家に住んでいる祖父の妹(従祖母)から連絡があり、祖父が所有していた土地や山などの名義変更の手続きがされていないと知らされました。どうやら、祖父の相続のときに、誰も手続きをしておらず今に至ったようです。これら財産は誰が相続するものなのでしょうか?

回答

文面から判断できる登場人物は、相談者様と父、祖父、従祖母の四人だけですので、祖父の相続時と父の相続時の正確な相続人が判明しませんが、わかる範囲でお答えします。

まず、祖父の相続時について検討します。この時点で、第一順位の相続人である子(父)がいますから、父が相続人であることは確実です。したがって、第三順位の兄弟姉妹である妹(従祖母)は相続人から除外されます。祖父相続時に父以外に子がいれば、その子の人数に応じて均等に不動産(土地と山)を相続します。

次は父の相続を検討します。前述の父が祖父から相続した不動産を、父の第一順位の相続人である子(相談者様)が相続します。相談者様以外に、父に配偶者や子がいれば、法定相続分にしたがい、父が祖父から相続した不動産を相続します。

ただし、祖父と従祖母が養子縁組をしていたり(この場合、従祖母は第一順位の相続人となります)、父が相続放棄をしていたなどの特別な事情があれば違った結果になりますが、それらがなければ以上の通りとなります。

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