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遺産分割協議書を書き直すべきですか?

数年前、私の親が亡くなり、遺産分割協議も終えました。ところが最近になって、新たな相続財産が見つかりました。そこで、また遺産分割協議をして、遺産分割協議書も作るのですが、すでに遺産分割協議の終えた財産についても、新たな遺産分割協議書に盛り込むべきなのでしょうか?

回答

文面からすると、前回は一枚の遺産分割協議書にすべてを記載したのでしょうか?もちろん、そのような様式でも問題はないのですが、それぞれの相続財産ごとに独立した遺産分割協議書を作成してもかまいません。

したがって、今回作成される遺産分割協議書は、新たな相続財産についてだけの遺産分割協議書でけっこうです。

そもそも、なぜ遺産分割協議書が必要なのかといいますと、その遺産分割協議書の手続き先が、手続きの目的とする相続財産の遺産分割協議が終えているのかが知りたいだけです。それ以外の財産に関する遺産分割協議の行方には無関心なのです。

なお、前回と今回のを一枚にまとめ、保存用として共同相続人の数だけ作成しておくのも、後々の紛争の予防になると思います。

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