すでに開封してある遺言書の効力は?
実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀もひと段落し、遺品を整理していたら父の書いた遺言書が見つかったのですが、すでに開封されていました。
私には妹が2人いますので、開封するなら妹のどちらかの仕業か、それとも父自身が開封したものだと思われます。
相談したいのは、タイトルの通り、すでに開封してある遺言書の効力についてです。もしも、開封した遺言書が無効だとして、開封したのが妹だとしたら、妹に対し何か罰則のようなものはありますでしょうか?

回答
すでに開封してあったとしても、遺言書の効力に変わりはありません。遺言の内容に手が加えられていたり、破棄されていたりすると話は別ですが、相談文を読む限りそのような事情はない様子です。
民法では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない(民法1004条3項)としていますが、「封印」ですから、封入をしただけの封筒を開封しただけでしたら違法ではありません。
また、「封印」された遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処する(民法1005条)とされていますので、妹さんのどちらかが開封されたとしたら、その方は5万円以下の過料を取られることになります。
しかし、この場合でも遺言の有効性には影響を与えません。つまり、どちらにせよ遺言の効力には変わりはないのです。

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