お金を貸していた人が亡くなっていた
ある人物(Aさんとします)にお金を貸していました(借用書はあります)。ここ数ヶ月支払が滞っており気にはなっていたのですが、やはり半年ほど前に亡くなっていたそうです(人づてに聞きました)。私としては、Aさんの相続人に返済してもらいたいのですが、相続放棄をすると言われたら困ってしまいます。なにか方法はありますか?

回答
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項前段)。この期間を熟慮期間といい、熟慮期間をこえてしまうと相続を承認したみなされます(民法921条)。
Aは半年ほど前に亡くなっているので、Aの相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った」のが死亡時だとすれば、Aの相続人は相続放棄ができないのが原則です。(※死亡から3ヶ月以内ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であることに注意してください)
ただし、熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸長することができる、とも規定されています(民法915条1項後段)。つまり、3ヶ月の熟慮期間を延長し、伸長を認められた期間までは相続放棄をすることができる場合があるということです。
また、熟慮期間や伸長した期間をこえてからの相続放棄を認めた判例も存在しています。ただし、これが認められるには相当の理由がなければなりません。すでに財産の一部を処分していた等の事情があれば認められにくいようです。その点をお調べになってみてはいかがでしょうか。

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