遺言相続専門行政書士が遺言書作成・相続手続きなどをわかりやすく説明します。無料相談も実施中!
トップよくある質問遺言相続相談室用語解説相続手続き一覧

遺言があっても遺産分割協議できますか?

遺言がある場合、遺産分割協議をしてはいけないのでしょうか?それとも、遺産分割協議をおこなって、遺言と異なる遺産分割をしてもよいのでしょうか?

回答

そもそも遺産分割協議とは、遺言による指定がされていない相続財産を、誰がどれだけ相続するのかを、共同相続人(包括遺贈を受けた受遺者も含む)で話し合うことをいいます。したがって、遺言で指定された財産は遺産分割協議の対象とはなりません。

つまり、遺言は遺産分割協議より優先され、遺言の内容にしたがい遺産が分割されます。しかし、次のような場合、遺言があっても遺産分割協議をする必要があります。

1. 遺言で指定されていない財産がある場合、その財産について
  1. 例:財産の一部、遺言の指定をしていない財産がある場合
  2. 遺言作成後に取得した財産で、遺言で指定していない場合
  3. 遺言で指定された者が、遺言者より先に死亡している場合
2. 遺言で割合だけしか指定していない場合
  1. 例:妻に○分○、長男に○分○とだけ指定されている場合

1.の場合、その財産については、遺言による指定がされていないのですから、遺産分割協議で誰が相続するのかを決めなければなりません。

2.の場合、割合だけしか指定されていませんので、個々の財産の帰属先を決める必要があります。そのために遺産分割協議をおこなわなければなりません。

また、『遺産分割協議で遺言と異なる遺産分割をしてもよいのか?』のご質問ですが、これは可能です。

ただし、そのためには共同相続人全員(受遺者も含む)の同意が必要です。その中で1人だけでも反対の意思表示をする者がいれば、遺産分割協議をすることはできません。遺言の指定にしたがうこととなります。

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
アンケート1:このページの情報は役に立ちましたか?
とても まあまあ あまり まったく
アンケート2:このページの情報は見つけやすかったですか?
とても まあまあ あまり まったく
このページについてご意見ご質問などございましたら下記にご記入ください