遺言があっても遺産分割協議できますか?
遺言がある場合、遺産分割協議をしてはいけないのでしょうか?それとも、遺産分割協議をおこなって、遺言と異なる遺産分割をしてもよいのでしょうか?

回答
そもそも遺産分割協議とは、遺言による指定がされていない相続財産を、誰がどれだけ相続するのかを、共同相続人(包括遺贈を受けた受遺者も含む)で話し合うことをいいます。したがって、遺言で指定された財産は遺産分割協議の対象とはなりません。
つまり、遺言は遺産分割協議より優先され、遺言の内容にしたがい遺産が分割されます。しかし、次のような場合、遺言があっても遺産分割協議をする必要があります。
- 1. 遺言で指定されていない財産がある場合、その財産について
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- 例:財産の一部、遺言の指定をしていない財産がある場合
- 遺言作成後に取得した財産で、遺言で指定していない場合
- 遺言で指定された者が、遺言者より先に死亡している場合
- 2. 遺言で割合だけしか指定していない場合
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- 例:妻に○分○、長男に○分○とだけ指定されている場合
1.の場合、その財産については、遺言による指定がされていないのですから、遺産分割協議で誰が相続するのかを決めなければなりません。
2.の場合、割合だけしか指定されていませんので、個々の財産の帰属先を決める必要があります。そのために遺産分割協議をおこなわなければなりません。
また、『遺産分割協議で遺言と異なる遺産分割をしてもよいのか?』のご質問ですが、これは可能です。
ただし、そのためには共同相続人全員(受遺者も含む)の同意が必要です。その中で1人だけでも反対の意思表示をする者がいれば、遺産分割協議をすることはできません。遺言の指定にしたがうこととなります。

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