“父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹”の意味
民法の900条の4項に、“父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする”とあります。これの意味を教えてください。
私の父は、母(私の実母)と離婚して現在はAさんと再婚しています。Aさんとの間に子供が2人おり(BC)、この先父がなくなれば、私と ABC の4人が相続人になります。
Aさんは配偶者なので2分の1を、私とBCで残りの2分の1をわけることになるはずですが、私はBC らから見れば“父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹”なので、BC の2分の1しか相続できないのでしょうか?

回答
半血の兄弟姉妹の相続についてのご相談ですね。
民法900条4項では次のように定めています。
『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』
これは3つに分けて考えてください。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする
- 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
1. では同順位の相続人の相続分は等しいことを定め、2. では非嫡出子(=婚姻関係にない男女の間の子)の相続分は嫡出子の2分の1であることを定めています。
問題の3. は、『被相続人と相続人が兄弟姉妹の場合』の定めです。
相談者様の環境で例えてみましょう。
仮に、Bが亡くなり、Bには相続人となる子がいなく、父母(および祖父母)もすでに亡くなっていた場合、Bの兄弟姉妹が相続人となります。Bの兄弟姉妹に該当する者はCと相談者様です。
この場合、CはBにとって“父母の双方を同じくする兄弟姉妹”になりますが、Cと相談者様との関係は“父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹”になります。
したがって、相談者様が1、Cが2の割合で相続します。
お父さまが亡くなられた場合には、相談者様はBCと同じ実子ですから前述の1. に該当し、相続分は等しく2分の1の3分の1、つまり6分の1を相続することができます。ご安心ください。



