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家族以外に財産を譲りたい(寄付がしたい)

20代の独身です、子供はいません。両親は健在ですので私が死んだら相続人は両親になると思います。

今、私はある団体の活動に共鳴し、その団体に参加・支援しています。もし私が死んだら、私の財産の一部をその団体のために寄付したいとも考えています。

そこで思いついたのは遺言書なのですが、このように家族以外の、人でもない団体に寄付することは遺言書を書けばできるのでしょうか?

せっかく遺言書を作ったのに、寄付がされない(できない?)なら、生前に寄付することも考えなければなりません。

回答

遺言を書くことで、遺言者の特定の(または包括的に)財産を処分することができ(民法964条)、この遺言による財産の処分のことを遺贈と呼びます。遺贈のできる相手は相続人に限られません。相続人以外の人(団体でもかまいません)に遺贈することもできます。

また、処分には当然に寄付も含まれていますので、遺言者は遺言により相続人以外の団体に対して寄付をすることができます。

しかし、自由に寄付ができるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります(民法1028条)。今現在の推定相続人は両親ですから、全財産の3分の1が遺留分となります。遺留分を侵害する遺贈(寄付)をした場合、遺留分権利者(両親)から団体に対し遺留分減殺請求をされる可能性があります。遺言を作られるのでしたらその点にご注意ください。

なお、生前の寄付についてですが、相続開始前の1年間にされた贈与(寄付)は無条件で遺留分の対象となります(民法1030条)。また、寄付する側とされる側の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年より以前にされた寄付も遺留分の対象となります(民法1030条)。生前贈与(寄付)されるなら、この点にも考慮してください。

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