公正証書遺言の書き直しについて
3年前に公正証書遺言を作成しました。最近になって新しく書き直したいと思っています。ですが、公正証書遺言は一度作成すると無効にできないと知人から聞きました。時間がたてば遺言書を作り直すこともあり得ると思うのですが本当に作り直すことはできないのでしょうか。書き直しができるとしたら、古い遺言書と新しい遺言書どちらの遺言書が有効なのでしょうか?

回答
自筆証書遺言はもちろんのことですが公正証書遺言であっても、遺言者はいつでも、遺言の方式に従い、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
つまり、古い遺言をすべて取り消し(撤回)して新たに遺言を作成することもできますし、古い遺言で変更したい部分だけを訂正することもできます。また、変更したい部分を新しい遺言で作成しても、古い遺言のその部分は効力を失います。
さらに、遺言に記載した財産を生前に処分してもその部分について遺言の効力は失われます(民法1023条2項)。
なお、公正証書遺言を公正証書遺言で書き直し、または一部修正・追加をするには新たに手数料がかかります。証人も必要となりますし、書類も再度用意することになるかと思います。詳細は以前に作成された公証役場に問い合わせてみてください。

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