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公証役場で遺言したあとはどうなりますか

公証役場で遺言を作ろうと思っています。そこでいくつか質問させてください。

  1. 費用はいくら位かかりますか?
  2. 公証役場で保管してくれると聞いたのですが費用はかかるのですか?
  3. 公証役場で保管してくれるなら自分で保管しておかなくてもいいのですか?
  4. 私が死んだら公証役場が遺言を執行してくれるのですか?

随分前に夫を亡くし子供もおりません。常日頃、私の面倒を見てくれている従姉妹と姪っ子(姪の親は私の姉ですが、すでに亡くなっています)に財産を残してあげたいと考えていますが、彼女らは相続人になれないらしく、相続するのは長年付き合いのない兄弟だけです。

そこで遺言を作ろうと思ったのですが、作った後のことが心配になってきました。作ってからも毎月(毎年?)お金がかかったりするのか、誰が保管すればいいのか、いざ自分が死んだら誰が遺言を執行すればいいのかと不安です。

回答

質問1:費用について
公正証書遺言の作成には、(1)公証役場へ支払う作成手数料、(2)作成に必要な書類を取得する費用、(3)証人2人へ支払う謝礼の3種類の費用がかかります。(1)については相続させる財産の価額によって決まり、(2)については遺言者の相続人の構成により費用が増減します。(3)については適当な人が無償で証人になってもらえれば費用はかかりません。なお、病気などで遺言者が公証役場へ出向けない場合は公証人が出張してくれますが、その際にも費用がかかります。
質問2:保管費用について
保管費用は必要ありません。
質問3:作成後の保管について
確かに公証役場で保管されますからご自身で保管しておかなくてもかまわないのですが、亡くなったあとに誰も遺言の存在に気が付かないこともあります。それを避けるために、遺言で最も利益を受ける方(従姉妹か姪のどちらか)に保管してもらうという手もあります。
質問4:遺言執行について
公証役場は遺言を執行してくれません。遺言執行人は遺言で指定しておくか、相続開始後に利害関係者からの申立てによって家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

相続させたくない兄弟がいるなら、兄弟の相続分はゼロである旨の遺言を作成しておいてください。遺言に記載していない財産があった場合に、兄弟に対して何の指定もしていないと、その財産に対し相続権を主張されます。せっかく遺言を作成されるのでしたら、あとあとトラブルにならない遺言を作成してください。

なお、従姉妹はともかく、姪は相続人となります。推定相続人であるはずの姉がすでに亡くなっているのでしたら、姪が姉を代襲して相続人となります。姪に兄弟姉妹がいればその者も代襲相続人ですので、遺言作成の際にはその点も考慮してください。

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