他の相続人に相続させたくない
先日亡くなった母の不動産の名義変更手続きをしようと思い、戸籍等を取り揃えたところ、私以外にも子供(私の父とは再婚のようで、最初の結婚のときの子のようです)が二人存在することが発覚しました。
相続人は私一人のつもり(父は既に他界しています)でしたが、このままでは彼らと遺産分割協議をおこなわなければならないのですよね?
正直な話、母の遺産のほぼすべては私の父から相続したものですし、父の相続のときは母の生活のためを思い私はほとんど相続していません。このまま父の財産が彼らに渡ってしまうと思うと悔しいです。何か相続させない方法はないのでしょうか?

回答
民法では、被相続人の子には前婚の子、現婚の子に関係なく同一順位で相続権を与えています。相続人が相談者様を含めて3人でしたら、各相続人の相続分は3分の1ずつが法定相続分となります。
お母さまの遺産の大部分がお父さまからの遺産であったとしても、お母さまが相続をした時点で相続人固有の財産となり、その財産が遺産の対象となるのは仕方がありません。
仮に、お母さまが生前に『財産のすべてを○○(相談者様)へ相続させる』旨の遺言を作成されていれば、他の相続人は遺留分を請求できるのみとなり、2人から遺留分減殺請求をされても遺産の3分の2は確保できます(また遺留分の請求には時効期間がありますし、請求されなければ遺言の通りで確定します)。一度、遺言書があるかお調べになってみてはいかがでしょうか。
遺言書がない場合、2つの方法が考えられます。相続放棄をしてもらう、又は相続分をゼロとする遺産分割をしてもらうことです。しかしどちらも、話し合いをして相手方に納得してもらえなければ手続きは行えません。
相談者様には酷な話ですが、前婚の子らもお母さまの子であることに違いはありませし、法律上、彼らの相続分を奪うことはできません。ですので話し合いで解決するしか方法がないように思えます。
あまり感情的にならず、じっくり話し合ってみてはいかがでしょうか。その際には、遺産の何割かは相続させてもかまわないといった妥協点を持ち遺産分割協議に当たればよろしいのではと思います。




