遺留分について
私には子供がいませんが兄弟は3人います。財産は妻にすべて相続させたいと思っていますが、兄弟には遺留分の権利があるのでしょうか?

回答
ご質問の通り、兄弟姉妹に遺留分はありません。
従いまして、奥様にすべての財産を相続させる内容の遺言をお作りになればよろしいかと思います。
注意する点として、「妻に一切の財産を相続させる」といった表現ではなく、不動産や預貯金などの主要な財産は個別に列記し、残った財産は「その他一切の財産を妻に相続させる」とした遺言を作られることをおすすめします。
いくら兄弟姉妹には遺留分はないと法律で定められていても、それに納得しない相続人は執拗に食い下がってくる可能性が無いとは言えません。

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