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相続放棄しても代襲相続はできますか?

先日兄が亡くなりました。兄には子供がいるのですが、その子供は相続放棄を考えています。もしここで相続放棄をすると、この先兄の親、つまりその子供にとっての祖父母が死んだ場合に代襲相続はできるのですか?

回答

相続放棄しても、父の代襲者になれますので代襲相続は可能です。

代襲相続とは、相続人となるはずだった者(被代襲者)が相続開始時に死亡・相続欠格・廃除などにより相続人の地位を失っている場合、その者の直系卑属(代襲者)が被代襲者と同一の順位で相続人となることをいいます。

つまり、代襲相続とは相続の相続なのではなく、父の相続人としての地位に子供が置き換わると考えればいいかと思います。

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