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遺産分割協議書は何枚かに分けてもいいのか?

父が亡くなり、遺産分割協議をしている最中なのですが、相続の対象となる財産が複数あり時間がかかっており、半分程度しか遺産分割協議が済んでいません。

残りが片付くにはまだ時間がかかりそうなので、遺産分割協議が済んだ財産については順次手続きを進めていきたいのですが、すべての遺産分割協議を終えるまでは遺産分割協議書を作成してはいけないのでしょうか?

それとも財産ごとに遺産分割協議書を作成してもいいのでしょうか?

回答

遺産分割協議書は1枚におさめる必要はありません。個々の財産ごとに遺産分割協議書を作成することも可能です。

そもそも遺産分割協議書は、各種名義変更手続きをする上で必要なものです。手続き先にとっては、誰が引き継ぐのかが問題であって、遺産分割協議全体の結果には関心はないのです。

したがいまして、今回の相談の場合、個々の財産ごとに遺産分割協議書を作成してもかまいません。

ただし、遺産分割協議書には相続人全員の遺産分割協議の結果をまとめ、後日の争いを避けるために作成するという意味もありますので、遺産分割協議が完了した後にすべての結果を1枚におさめ、相続人の数だけ作成し、各自で保管するといったこともしておいた方が良いかもしれません。

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