遺産分割協議書について教えてください
遺産分割協議書についていくつか疑問点があるので教えてください。
- 遺産分割協議書は相続が始まる前に作成するものなのでしょうか?
- 遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?
- 遺産分割協議書は書面にしなければいけないのでしょうか?
- 遺産分割協議は口頭による合意ではだめなのですか?
- 遺産分割協議書は相続人だけで作成できるようなものなのでしょうか?
基本的なことばかりだと思いますが教えてください。

回答
お答えします。
- 質問1について
- 遺産分割協議書は相続が開始してから作成するものです。ただし、事前に推定相続人の間で意志の確認をしておくのも有意義だと思います。
- 質問2について
- 遺産分割協議書は、相続人が複数いて法定相続分ではない遺産の分割方法を定めた場合と、相続手続き上必要な場合(預貯金や不動産などの手続きには必要です)には作成しなければなりません。
- 質問3・4について
- 相続人同士の遺産分割協議も法的には有効ですが、上述した通り、相続手続き上、遺産分割協議書の提出が求められることがありますので、遺産の内容に応じて作成してください。
- 質問5について
- 遺産分割協議書の作成自体は相続人のみでも作成できます。遺産分割協議書の文例やつくり方を解説している書籍やサイトもありますので、それを参考にすれば簡単に作成できます。ただし、遺産分割協議書の作成の前段階の遺産分割協議は相続手続きの中でもっともトラブルが多い部分ですので、中立な第三者である相続に詳しい法律の専門家に依頼することで争続を防ぎスムーズに遺産分割協議書を作成できる可能性が高まります。

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