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これは遺産分割協議書に記載すべきですか?

夫が亡くなりました。相続人は妻である私と長男・次男の3名です。相続財産は不動産とわずかな預貯金のみで、遺産分割協議の結果、相続財産すべてを私が相続することとなりました。

ただ、この先、相続した不動産を売却することになったら、その売却代金を法定相続分の割合で分割した額を貰いたいと息子たちが言ってきましたので、その意見に同意することにしました。

この「売却することになったら〜」の部分は遺産分割協議書に記載すべきでしょうか?

回答

そもそも遺産分割とは、共同相続人全員の共有となっている相続財産を単独所有にするために行なうもので、その結果を文書にしたのが遺産分割協議書です。

「売却することになったら〜」の部分は遺産分割協議書の内容としては馴染みません。

遺産分割協議書に記載したからといってその遺産分割協議書は無効とはなりませんが、遺産分割協議書とは別に契約書を作成された方がよろしいのではと思います。

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