相続開始から3ヶ月後の遺産分割協議
父が亡くなってから3ヶ月が経ちました。相続財産を調査したところ、資産を上回る借金が見つかりましたが父が亡くなってからすでに3ヶ月が過ぎてしまいました。3ヶ月を過ぎると相続放棄ができないそうですが、遺産分割協議で相続放棄と同様のことができますか?できなければ他に何か方法はありませんか?教えてください。

回答
債務は遺産分割の対象となっていませんので、遺産分割協議で相続人の一部の者が債務を負わないとすることはできません。
相続人同士または相続債権者との間で、一部の相続人が債務を負担するとの契約は可能ですが、これは遺産分割とは別の話になります。
原則として、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間中に相続放棄の手続きをしなければ相続を承認したものとみなされ、相続人は借金を背負うことになります。
ただし、例外的ではありますが、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月を過ぎた場合でも、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内で、借金の存在を知らなかったことにつき相当の理由があるなどの場合であれば、家庭裁判所は相続放棄の申述を受け付けてくれる可能性が残されています。しかし、どのような場合でも認められるわけではありませんのでご注意ください。

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