遺言執行者は誰にすればいいのですか?
自筆証書遺言を作ろうと思って色々と調べているのですが、自筆証書遺言には遺言執行者を指定するとありました。遺言執行者には配偶者を指定すればいいのでしょうか?それとも相続人以外のほうがいいのでしょうか?
それと、遺産のすべてを配偶者に相続させたいのですが、そうした遺言は有効なのでしょうか?ちなみに、私たち夫婦には子供がいなく互いの両親は健在です。

回答
遺言執行者は、未成年または破産者以外なら誰でもかまいません。その意味では相続人を指定しても問題ないのですが、相続人を遺言執行者とするのはあまり意味がないと思います。
そもそも遺言執行者の指定・選任は、遺言の内容により、必ずしなければならない場合と、任意による場合とがあります。
必ずしなければならない場合とは、認知や相続人の廃除または廃除の取消しの場合です。これらの遺言の執行を相続人に委ねては公正な執行が望めないと考えられていて、法律により遺言執行者の選任が義務付けられています。
逆に上記の場合以外では遺言執行者の選任は必要とされていませんが、遺言の執行には相続に関する法律の知識がないと処理が難しい場面も多く、争いの元となる可能性も高いですので、公正中立で相続の専門知識のある弁護士や行政書士などを遺言執行者に選任することで、相続人同士の争いを緩和し、遺言内容を忠実に実行することができるのではと思います。
遺産のすべてを配偶者に相続させたいとのことですが、法定相続人には遺留分というものがあり、遺留分は遺言によっても侵害することはできません。
しかし、遺留分を侵害した遺言も無効となるものではなく、遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使することで、侵害した部分が無効になるのであって、財産のすべてを配偶者へ相続させる旨の遺言も有効です。
または、遺言に、親に対して「遺留分は主張しないでくれ」と記載することで、法的には意味を持ちませんが、親もその遺言に従ってくれる可能性が高くなります。
最後に注意点を1つ。現時点の推定相続人は配偶者と尊属(両親)ですが、この先尊属が全員亡くなると相続権は兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹には遺留分はないのですが、遺言で指定していない財産があった場合に、法定相続分を主張されますので、兄弟姉妹に相続させたくないのであれば、確実に配偶者に全財産を相続させる内容の遺言を作成してください。




