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遺言者が存命中の遺言の効力

祖母(存命中)が作成した公正証書遺言があるのですが、遺言で土地建物を相続することと指定されている父(長男)が亡くなり、次男である叔父が父の相続人である私に「祖母の介護をするから土地建物を自分に相続させろ」と執拗に迫ってきます。遺言者が存命中なので遺言に効力がないような気がするのですが、いい加減叔父の要求にウンザリしてきましたので、祖母に公正証書遺言の変更をお願いしてみようと思ってますが、簡単にできるのでしょうか?

回答

遺言者の存命中は遺言は効力を持ちません。遺言者が死亡し、相続が開始されて始めて遺言が効力を持ちます。

したがって、土地建物の所有権者は祖母のままですので、推定相続人にすぎない相談者様や叔父には土地建物の所有権を巡って話し合う権利すらありません。

公正証書遺言の変更についてですが、変更したい部分と抵触する内容の遺言を作成すれば現在の遺言を変更したことになります。この場合に作成する遺言は公正証書遺言でなくてもかまいません。現在の公正証書遺言を直接変更したいなら遺言を作成した公証役場で問い合わせてみてください。

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