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遺産分割協議と債務の相続

判例では、債務は法定相続分の割合に応じて負うとなっていますが、遺産分割協議で法定相続分と異なる割合を決めることはできないのですか?

回答

原則として、債務は遺産分割協議の対象とはなりません。

判例では、債務は当然に相続分にしたがって分割され、共同相続人は連帯債務者として債務を承継する、と判断しています。

具体例をあげると、相続人が子ABCの3人で、積極財産(プラスの財産)が6000万円、債務が3000万円あったとします。この場合に、遺産分割協議で債務の負担割合をAが1500万円、Bが1000万円、Cが500万円とするといった内容の遺産分割協議はできません。この場合はABCそれぞれが、各1000万円の債務(連帯債務)を遺産分割協議をすることなく(自動的に)負担します。

そもそも遺産分割協議は相続人のみでの話し合いです。相続人は債権者から見れば単なる債務者です。債務者(相続人)だけで負担の割合を話し合っても、それは債権者には関係ありません。

法定相続分と異なる債務の負担をするには、債権者からの承諾を得なければなりません。これは、相続人と債権者との新たな契約であって、遺産分割協議で決められたものではありません。

ですが、債務の負担割合を盛り込んだ遺産分割協議は問題ありません。

先ほどの例でいえば、債務の負担割合をA1500万円、B1000万円、C500万円としたいなら、積極財産(6000万円)から債務(3000万円)を差し引いた3000万円を遺産分割し、それを負担分に上乗せすればいいのです。

仮に3000万円を法定相続分どおり3分割し各1000万円相続する遺産分割協議がまとまれば、A2500万円、B2000万円、C1500万円となり、結果的に、遺産分割協議で債務を法定相続分と異なる割合で決めたことになります。

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