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遺言の指定者が既に亡くなっている場合の効力

母が亡くなり、遺品を整理していたら遺言書を発見したのですが、その中には、既に亡くなられた方が含まれております。この場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか?

回答

既に亡くなられた方が相続人か受遺者(遺贈を受けた者)かで回答が異なります。また、亡くなった時期が、遺言者の前か後かでも異なります。

【ケース1】法定相続人が遺言者の前に死亡していた場合
遺言者が死亡した時に、遺言で指定された相続人が既に死亡している場合、その指定された部分は無効となり、他の共同相続人に法定相続分の割合で相続されることとなります。死亡した相続人に子がいれば、その子は代襲相続人となり、死亡した相続人と同一順位の相続人になります。
【ケース2】相続人が遺言者の後に死亡した場合
遺言者の死亡後に、遺言で指定された相続人が死亡した場合は、遺言者が死亡した時点で相続は有効に成立していますので、その死亡した相続人の(共同)相続人が遺言で指定された内容を相続することになります。
【ケース3】受遺者が遺言者の前に死亡していた場合
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡していたときは、その遺言の指定した部分については無効となり、他の共同相続人に法定相続分の割合で相続されることとなります。ただし、遺言者がその遺言で別段の意思表示をしていたときは、その意志にしたがうこととなります(停止条件付遺贈または補充遺贈といいます)。
【ケース4】受遺者が遺言者の後に死亡した場合
遺言者が死亡後に、受遺者が死亡した場合は、遺言者が死亡した時点で遺贈は有効に成立していますので、その死亡した受遺者の(共同)相続人が遺言で指定された内容を相続することになります。
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