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遺言と法定相続分との優劣

先日、祖母が亡くなったのですが、遺言が見つかり、その遺言によると孫である私が財産の大部分を相続すると書いてありました。ところが、祖母の実子(叔父・叔母)から、法定相続分をよこすように請求され、請求に応じない場合は家庭裁判所で調停をすると言ってきました。私は、法定相続分より遺言が優るものだと思っていたのですがどうなんでしょうか?

回答

具体的な事実関係が相談文からは判断できませんので、若干事実と異なる回答になるかもしれません。

さて、叔父叔母の主張する法定相続分とは、相続財産全体に対する法定相続分を意味しているのでしょうか?

ならば、相談者様の考察の通り、遺言は法定相続分に優先しますので、叔父・叔母の主張は空振りに終わります。

しかし、『財産の大部分を相続する』とのことですから、残余の部分が存在するはずです。または遺言の指定がない相続財産があるのかもしれません。それ以外にも、遺言内容の一部、または全部が無効である可能性もあります(自筆証書遺言では法的に無効な内容が含まれることが少なくないです)。これらに対しては、法定相続分の通り承継されます。

叔父叔母の主張がこれを意味しているのでしたら、相談者様は叔父叔母の主張を受け入れざるを得ません。

ちなみに、『財産の大部分を相続』するのですから、叔父叔母の遺留分を侵害している可能性が高いです。したがって、今後は遺留分の扱いに焦点が移るでしょう。

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