「すべての土地を○○に相続させる」と書いても有効ですか?
そのような記載でも無効な遺言とはなりませんが、後々の登記手続きを考えると、個別に土地を列記し、それぞれ不動産の登記簿にしたがって正確に地番を記載する方がよいでしょう。また、相続させる土地が共有持ち分の場合、その持ち分もあわせて記載してください。