遺品を整理していたら遺言書が出てきたのですがどうすればいいのでしょうか?
遺言書を発見しても、みだりに開封してはいけません。遺言書を開封するためには、遺言者の住所を管轄している家庭裁判所にて検認の手続きを受ける必要があります。これに反して開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。ただし、公正証書遺言は検認の手続きが不要です。