遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか?
遺産分割(協議)は、共同相続人全員の話合い(遺産分割協議といいます)で行い、共同相続人全員の合意を得て、その結果を遺産分割協議協議書にまとめ、それに署名捺印しなければいけません。遺産分割協議の内容自体はどのように定めてもかまいません。法定相続分が目安にはなりますが、これと異なる遺産分割も問題はないです。