相続人に未成年者がいます。遺産分割協議はどうすればよいのでしょうか?
未成年者は遺産分割協議に加わることがでません。この場合には、未成年者の法定代理人(親など)が未成年者を代理して遺産分割協議に加わるのですが、その法定代理人も相続人の場合は未成年者を代理できませんので、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立をし、選任された特別代理人が遺産分割協議を行なうこととなります。