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質問

相続人に行方不明者がいます。遺産分割協議はどうすればいいのですか?

回答

行方不明になってから7年以上経っていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることで、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。行方不明者に子がいれば、その子が行方不明者を代襲して遺産分割協議に加わることとなります。

行方不明になってから7年に満たない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることで、不在者財産管理人を選任するのですが、不在者財産管理人には遺産分割協議を行なう権限はありませんので、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることで、遺産分割協議を行なうことができます。

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