被相続人に借金があったのですがどうしたらいいですか?
借金がプラスの財産を上回ってしまい相続したくないなら、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することで借金を相続せずに済みます。ただし、プラスの財産も同時に放棄してしまうので注意してください。