私の親の面倒をよくみてくれた妻は、私の親を相続できますか?
子の配偶者は相続人にはなれませんし、寄与分も認められません。法律に定めがないからです。親御さんが健在なら、遺言による遺贈をするか、または妻と親御さんとの間で養子縁組することで子の身分を取得できますので、第一順位の相続人となれます。