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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を始める前に

遺言がない場合や遺言で遺産の分割の指定がされていない相続財産がある場合、その相続財産は共同相続人全員の共有している状態となります。

共有している状態では、共同相続人全員の同意がなければ自由に相続財産を処分することができません。このままでは非常に不便です。

そこで共同相続人全員で個別に相続財産の帰属先を決める話し合いを行う必要が生じます。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議の結果を文書化した物を遺産分割協議書といいます。

各種の相続手続きでは遺産分割協議書の提出が求められていますので、必要に応じ作成しなければなりません。

なお、相続人が1人の場合には遺産分割協議書は不要です。

遺産目録をつくりましょう

遺産分割協議を行なう前に、被相続人の相続財産を明らかにしておかなければいけません。

そのためには遺産目録を作成し、共同相続人全員が相続財産の全貌を把握しておく必要があります。

また、相続は被相続人の積極財産(プラスの財産)だけではなく消極財産(マイナスの財産、借金など)も承継するものですので、消極財産も明らかにしなければなりません。

なお、消極財産(借金など)は遺産分割の対象となりません。相続債権者の関与もなしに債務者を変更するのは相続債権者の不利益となってしまうからです(ただし、相続債権者との合意がある場合や、共同相続人の中で負担する者を決める合意自体は有効です)。

こうして作成した遺産目録を基にして、遺産分割協議は進められていきます。

遺産分割協議書のつくりかた

遺産分割協議書には、定められた様式はありません。要するに、第三者から見て、遺産の分割の方法が理解できるように書いてあればいいのです。

それ以外には、相続人全員が合意した旨の署名捺印(実印が望ましいです)があれば十分です。

1枚の遺産分割協議書ですべての相続財産を記載する必要もありません。個別の相続財産ごとに作成することも可能です。

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