遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
※ 遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封をした者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の申立の手続きについて
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所へ、その遺言の検認を請求しなければなりません。
そのために必要な費用と書類は以下の通りです。
- [申立てに必要な費用]
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- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- [申立てに必要な書類]
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- 申立書1通
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
- 遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

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