遺言相続専門行政書士が遺言書作成・相続手続きなどをわかりやすく説明します。無料相談も実施中!
トップよくある質問遺言相続相談室用語解説相続手続き一覧

相続開始から完了まで

被相続人が亡くなり、通夜や葬儀が終わると、本格的に相続が開始します。

相続には、様々な手続きが民法などの法律で定められており、その中でも期限内に行わないと不利益を被る手続きも数多くあります。以下に代表的な手続きを説明します

相続開始後のスケジュール

期限の制限がある手続きを時系列に並べました。相続手続きの参考にしてください。

【 遺言の確認と遺産目録(財産目録)の作成 】 ※相続開始後すみやかに
相続が開始して、まず行うことは遺言の確認です。遺言が存在すれば遺産分割協議が不要、または負担が軽減されますし、仮に遺産分割協議後に遺言が発見されると、その遺産分割協議は無効となってしまうので確実に遺言の確認を行なってください。次に、遺産目録(財産目録)の作成ですが、これを作成することが、次に行なう相続の承認および放棄の基礎となりますので、被相続人の財産の概要は早期に行なってください。
【 相続放棄または限定承認 】 ※3ヶ月以内
相続人は、熟慮期間内(自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内)に相続をするのか(単純承認・限定承認)しないのか(相続放棄)を決めなければなりません。相続人が被相続人の財産及び債務について一切の相続の効果を拒否することを相続放棄といいます。この手続きは熟慮期間内(自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内)に家庭裁判所に申述する必要があります。一方、被相続人の財産をすべて相続することを単純承認といいます。最後に、積極財産(プラスの財産)の範囲内で消極財産(マイナスの財産)を承継することを限定承認といいます。この限定承認は、熟慮期間内に相続放棄した者を除いた相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
【 所得税準確定申告 】 ※4ヶ月以内
通常、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、年の途中で亡くなった人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
【 相続税の申告および納付 】 ※10ヶ月以内
相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合には、その超える部分に対して相続税が課税されます。この場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要となります。、
【 遺留分の減殺請求 】 ※1年以内
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、被相続人の生前贈与・死因贈与または遺贈によっても奪われることのない相続財産の一定の割合のことです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、受贈者または受遺者に対して相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺は相手方に対する意思表示のみで足りますが、この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年を経過したときは行使できなくなります。
より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
アンケート1:このページの情報は役に立ちましたか?
とても まあまあ あまり まったく
アンケート2:このページの情報は見つけやすかったですか?
とても まあまあ あまり まったく
このページについてご意見ご質問などございましたら下記にご記入ください