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公正証書遺言のつくり方

公正証書遺言は、公証役場で、法律の専門家である公証人が関与して作成されますので、自筆証書遺言と較べるとより確実で安全な遺言の方式であるといえます。

このページでは、公正証書遺言の特徴やつくり方をご説明いたします。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言のメリットとして、前述したように、法律の専門家である公証人が関与することで法的に無効な遺言が作成される危険性はほぼ無くなるということと、相続開始後の検認手続きが不要であること、遺言の原本が公証役場で保管されることから紛失・改変のおそれがないことがあげられます。

デメリットとしては、作成のための資料を事前に用意したり、証人2人以上を連れ公証役場へ赴く必要があるなど、作成手続きが煩雑であるといえますし、証人が遺言内容を知ることになりますから秘密保持に不安もあります。また、遺言作成には費用も必要となります。

公正証書遺言は自筆証書遺言と比べてたしかに面倒ではありますが、検認手続きが不要になることで、相続開始後の手続きの一つを生前に省略することができるというのは、検認手続きの手間を考えると大きなメリットですし、自身で作成するのとは違い、法的有効性の心配が不要になるのも安心感があります。

公正証書遺言のつくり方

公正証書遺言の作成をするには、資料が必要となります。下記に最低限必要な資料を記しておきます。この他にも資料が必要となることもありますので、最寄の公証役場にて確認してください。

  1. 遺言者本人の印鑑登録証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  4. 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 証人となる者の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

まず、最寄りの公証役場に電話して打ち合わせの相談をしてください。公証人は、遺言者の話を聞き、作成に必要な資料を教えてくれます。そして、必要な資料をそろえて公証役場へ赴きましょう。そして、公証人に遺言の具体的な内容を伝えると、公証人が遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成してくれます。遺言者はそれをチェックし納得すれば、作成日を決めその日に作成し、公正証書遺言は完成します。

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