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遺言書には何を書く?

遺言書を作ろうと決めたのはいいのですが、遺言を作るには厳格なルール(法律)があり、ルールに反した遺言は無効となってしまいます。

遺言の作成に公証人が関与する公正証書遺言なら、ルールに反する遺言が作られる心配はほとんどありませんが、遺言者自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言では、ルールに反した無効な遺言が作られてしまう可能性が非常に高いです。せっかく時間と費用をかけて作るのですから、ルールに沿った遺言を作りましょう。

そこでこのページでは、遺言作成のルールをわかりやすく説明するとともに、見落としがちな注意点を説明していきます。

注意点として、大きくわけて『要式に関しての注意点』と『内容に関しての注意点』の2つに分類することができます。

遺言書に関する注意点 [要式編]

遺言書の要式に関する注意点について説明します。

次に説明することは遺言を作成するためには必須ですので、必ず守ってください。

【 自筆で書くこと 】※自筆証書遺言の場合
法律は自筆で書くことを求めていますのでワープロなどは不可となります。他人による代筆も駄目です。手や腕に障害などがあって自筆が困難な場合、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用する必要があります。なお、後々偽造・改ざんなどの可能性があるので鉛筆による遺言も控えたほうがよいでしょう。また、用紙に関しては規定はありませんが、白地の便箋などを使用したほうがよいでしょう。
【 日付(年月日)を書くこと 】
法律では日付に関しても自筆で書くことを求めています。他にも、年月日も特定ができるように書いてください。『○年○月吉日』のように日付の特定ができない遺言書は無効となります。ただし、『○歳の誕生日』と書いた遺言書は日付が特定できるので有効とされています。
【 署名・押印をすること 】
法律上、印鑑に関して認印や拇印でもかまわないのですが、実印を使用することが望ましいでしょう。署名も遺言作成者だと特定できるならある程度は許容されますが、戸籍上の通りに自署するのが望ましいです。

遺言書に関する注意点 [内容編]

遺言書の内容に関する注意点について説明します。

下記以外のことを遺言の内容としても、その内容は法的な効力を持ちませんのでご注意ください。

【 相続に関すること 】
.  相続分の指定および指定の委託
.  遺産の分割の方法の指定および指定の委託
.  遺産分割の一定期間禁止
.  相続人の廃除および廃除の取消し
.  特別受益分の持戻しの免除
.  相続人相互の担保責任の指定
.  遺言執行者の指定および指定の委託
【 財産の処分に関すること 】
.  遺贈の指定
.  寄付行為
.  信託の設定
【 身分に関すること 】
.  後見人や後見監督人の指定
.  認知
.  遺贈に関する遺留分減殺方法の指定
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