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遺言書をつくる意義

遺言書がなく相続が開始されると、被相続人の財産は法律で定められた配分(法定相続分)で相続人に承継されます。しかし、配分が定められているだけでは相続財産の最終的な帰属先が決まりません。どうしても相続人同士での話し合い(遺産分割協議)の場が必要になります。

しかし、相続人同士というのは時に利害が対立することも多く、順調に話し合いが進むとは限りません。

そこで遺言書の出番です。遺言書なら法定相続分にかかわらずに「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」などができます。(※ただし「遺留分」を侵害しないように注意)

したがって、生前に遺言作成者の面倒をよくみてくれた相続人には他の相続人より多く相続させたり(「相続分の指定」)、特定の財産を相続させたり(「遺産分割方法の指定」)といったような、遺言作成者の意思を反映させることが可能となります。

その結果、相続が争続となる最大の原因のひとつ「遺産分割協議」を省略・簡略化させることができますので、最良の相続(争族)対策となるでしょう。

またそれ以外にも遺言書をつくる利点があります。

遺言書による相続では、法定相続人以外の者にも被相続人の財産を承継させることができます(これを「遺贈」と呼びます)。したがって、生前お世話になった人や、遺言作成者が亡くなった後にも面倒をみてあげたい人などに、遺言書により遺贈の指定をすることで財産を承継させることができます。

つまり、遺言書では生前とほぼ同じ行為をすることができます。最後の意思表示として活用してください。

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