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寄与分と特別受益

遺言のない相続の場合、相続分は法律で定められた通りに相続人に与えられ、相続人の数に応じて均等割りされます。一見、とても公平のように思えますが、以下のような事情がある場合に争いの元になる可能性があります。

  • 相続人は子AB。Aは被相続人の面倒をよく看て、金銭的な援助もしていた。
  • 相続人は子AB。Bは被相続人からマイホーム購入のための援助を受けていた。

このような場合に、法律の規定通り、子ABが均等に2分の1ずつ相続するとなるとAに不満が残ります。そこで民法では、これらの不公平を調整するために寄与分と特別受益という2つの規定をもうけました。

特別受益の意味

特別受益とは、被相続人からの遺贈や、被相続人の生前にある程度以上の高額な贈与を受けた場合に、本来の相続分から控除し、他の相続人との調整を図る規定です。どのような行為が特別受益にあたるのかは、民法で次のとおりに定めています。

  1. 被相続人からの遺贈
  2. 婚姻もしくは養子縁組のため
  3. 生計の資本としての贈与

3つの事例があげられています(民法903条1項)が、これに限定されるわけではなく、ある程度以上の高額な贈与は特別受益にあたると考えられています。

そして、特別受益とされた場合、特別受益を受けた相続人(特別受益者)は次の方法で相続分が修正されます。

  1. 相続開始時の財産に贈与の価額を足す(これを、みなし相続財産といいます)
  2. みなし相続財産を基準に、法定相続分または指定相続分で計算する
  3. 2. で算出した特別受益者の相続分から、遺贈または贈与された価額を差し引く

以上の方法で計算された額が、特別受益者の相続分となります。(この一連の処理を、特別受益の持ち戻しといいます)

なお、特別受益分が特別受益者の相続分を上回ることになっても、その超過額を返還する必要はありません。ただし、遺贈が相続分を上回り他の相続人の遺留分を侵害した場合に、遺留分減殺請求をされればそれに応じる必要があります。

寄与分の意味

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について寄与した相続人に対し、相続分に上乗せすることを認めた規定です。どのような行為が寄与分にあたるのかは、民法で次のとおりに定めています。

  1. 労務の提供
  2. 財産上の給付
  3. 被相続人の療養看護
  4. その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者

これらは一例ですので、どの行為が寄与分にあたるのかは個別に考える必要がありますが、条文上、『特別の』とされていますので、通常の夫婦間や親族間の扶養義務を果たしただけでは足りないとされています。

なお、寄与分は共同相続人のみに認められた制度です(民法904条の2)ので、内縁の妻や被相続人の子の配偶者などは寄与分を受けることができません。

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