法定相続分について
そもそも被相続人の財産は、生前に被相続人自身が自由に処分できるはずです。これは被相続人が死亡した後でも変わりません。遺言を書いておけば被相続人の希望通りに処分できます。このように、遺言で財産の処分の方法を決めることを遺言による指定といい、指定された相続人が受け取った分を指定相続分といい、これが(法律の建前では)原則となります。
しかし現実には、遺言を作成しているかたはまだ少数ですので、あちらこちらで遺言のない相続が始まってしまい、何かの基準がなければ相続人同士の争いに発展するのは目に見えています。
そこで民法では、被相続人に遺言がなかった場合の相続の時の基準とするため、各相続人が相続できる持分、つまり法定相続分を定めたのです。

誰がどんな割合で相続するの?
法定相続分の対象となる相続人は、以下の法定相続人に限られます。
| 配偶者 | 【順位なし】 |
| 子 | 【第一順位】 |
| 直系尊属 | 【第二順位】 |
| 兄弟姉妹 | 【第三順位】 |
そして、誰が相続人となるかで、各相続人の相続分が変化します。
これには大きく分けて2つのパターンがあります。
一つは、法定相続人が一人しかいない場合(例:配偶者だけだったり、子一人だけが相続人の場合)はその相続人がすべてを相続します。または一つのグループしか存在しない場合(例:被相続人に配偶者がいなく、子(または親・兄弟姉妹)が複数人いる場合)はそのグループで均等に割り承継します(例:被相続人の子が2人の場合は2分の1ずつ相続)。以下の4通りがあります。
- (1) 配偶者のみ
- 配偶者がすべて相続します。
- (2) 子のみ
- すべての相続財産を子の人数で均等に割り相続します。
- (3) 直系尊属のみ
- すべての相続財産を直系尊属の人数で均等に割り相続します。
- (4) 兄弟姉妹のみ
- すべての相続財産を兄弟姉妹の人数で均等に割り相続します。
もう一つが、配偶者と共に相続する場合です。以下の3通りがあります。
- (1) 配偶者+子
- 配偶者が2分の1、残り2分の1を子で分配します。
- (2) 配偶者+直系尊属
- 配偶者が3分の2、残り3分の1を直系尊属で分配します。
- (3) 配偶者+兄弟姉妹
- 配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で分配します。
つまり、合計で7つのパターンがあるということになります。
ただし、非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の法定相続分は嫡出子の1/2になります。
また、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の法定相続分の1/2になります。

相続人の中に代襲相続があるときは
本来なら相続人となれる者が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子(被相続人から見て孫)が相続人となることができます。これを代襲相続と呼び、その相続人を代襲相続人といいます。
では代襲相続人はどのように相続されるのでしょうか。代襲相続人が1人の場合、その代襲相続人が単独で相続し、複数の場合は均等に相続することになります。




