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相続人になれるのは?

一般的に相続人と聞くと被相続人の財産を承継した者や被相続人の親族のことだと広くとらえがちです。しかし、法律的に相続人と呼べるのは法定相続人に限られ、誰もが相続人となれるわけではありません。

相続人の範囲

遺言のない相続の場合、法定相続人以外に被相続人の財産を承継することはできません(死因贈与は除く)。しかし、遺言のある場合には、遺言で指定することで法定相続人以外の者にも、被相続人の財産を承継させることができます。これを遺贈と呼び、遺贈を受けた人を受遺者と呼びます。

具体例として、遺言で財産の一部を孫に相続させるとしても、その孫は相続人とは呼ばれません。孫は代襲相続の場合を除き法定相続人とはなりませんので、この場合は相続ではなく遺贈となり、孫は受遺者と呼ばれ相続人とは区別されます。

相続人の順位

法定相続人の範囲と順位は、法律によって定められています。

配偶者【順位なし】
【第一順位】
直系尊属【第二順位】
兄弟姉妹【第三順位】

法定相続人は上にあげた4つに分類されますが、これらの者すべてが同時に相続人となれるわけではません。相続人には順位が決められていて、上位の相続人が存在すれば、下位の者は相続する権利がなくなります。

配偶者
配偶者には順位がありません。これは常に、他の相続人と並んで相続人になれることを意味します。ただし、配偶者として認められるのは婚姻届を出している法律上の配偶者だけで、届けを出していない内縁関係の者や事実婚の関係にある者には相続人となることはできません。この場合に、財産を遺すには遺言により遺贈をする必要があります。
子は、第一順位の相続人となります。つまり、被相続人に子・父母・兄弟姉妹がいた場合には、子が相続人となります。ここで言う子には、実子か養子かは問われません。嫡出子(婚姻関係にある者の間の子)か非嫡出子(婚姻関係のない者の間の子)かも問われません。また、子が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その者に子がいれば(被相続人から見て孫)亡くなった子をその孫が代襲して相続人となることができます。これを代襲相続と呼びます。(ただし養子縁組する前に生まれた子の代襲相続や、非嫡出子の相続分は取り扱い方が違いますのでご注意ください)
直系尊属
被相続人に子がいなく、代襲相続人がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。この場合も実父母か養父母かは問われません。ただし、子の相続の場合とは違い、父母の一方が被相続人より先になくなっていた場合に、その者の父母(被相続人から見て祖父母)が相続するといった、代襲相続のようなものはありません。祖父母が相続するためには父母の両方共が亡くなっていることが必要です。
兄弟姉妹
相続人に子がいなく、親も亡くなっている場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合に代襲相続できるのは、兄弟姉妹の子までとなっており、兄弟姉妹の孫には代襲相続されません。

つまり、被相続人に子がいれば、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人にはなれませんし、被相続人に子がいなく、親がいれば兄弟姉妹は相続人となれません。

つまり、配偶者は順位が1位〜3位の相続人の中の誰かと同時に相続することができますが、順位が一位〜三位の相続人同士での相続はできないということです。

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